「引き続き、食品の汚染に注意」在日フランス人向け公報(8)/IRSN(12月12日)
http://franceneko.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/8irsn1212-11f9.html
(引用)
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1. 食品汚染の状況
今日、放射能による汚染の可能性があるのは次の食品群である。
・ 放射性降下物が降った3月の時点で葉がついていた植物からなる食品類(例:茶をはじめとする常緑樹、柚子、および刺のある小低木になる果実類)、
・ 同じく、事故当時に花が付いていた果実類(例:桃などの早咲きの花をつける果実類)。
・ 汚染された土壌で生産された野菜類
・ 汚染された草や藁で育成された動物からなる食品(特に、牛乳および肉)
・ 海産物については、福島第一原発近郊の海底に蓄積した放射性物質により、海藻類や魚介類への汚染が継続している。
・ 福島県において生産された柚子(※)、キウイフルーツ、柿、ザクロ
・ 東京都および埼玉県で生産された精製済み茶葉、および神奈川県で生産された茶の生葉(※)
・ 福島県で生産された乾燥ハーブ類(ドクダミ茶)
・ 福島県で生産されたわさび
・ 海・湖・川で取れた特定の魚介類(ワカサギ、エイ、メバル、マコガレイ、オヒョウなどの海の魚、および福島県・秋元湖で穫れた鮭)
・ 温室栽培・露地栽培・野生を問わず、福島県(※)、千葉県(※)、宮城県、茨城県(※)、栃木県(※)、神奈川県、長野県、静岡県の各県で栽培されたキノコ類
・ 福島県と宮城県産の牛(※)
・ 福島県と栃木県のイノシシ、鹿、および熊の肉
・ 福島県の米と宮城県産の糠(ぬか)
・ 以前、基準値を超える汚染が見つかったタケノコや梅についての検査結果は発表されなくなっているが、生、乾燥、缶詰などの形で市場に出回る可能性がある。
1.2 米への汚染に関する注意点
・ 日本政府は土壌におけるセシウムの汚染が1キロあたり5000ベクレル未満の場合にのみ稲作を認めている。国際的な文献によれば、このレベルの汚染がある土壌から籾(もみ)に移行するセシウムの最大値は理論上1キロあたり300ベクレルとされている。(参考:前回は、以下に「しかし、事故が起きた原子力発電所の近辺で栽培された籾に理論値以上の汚染度のものが現れる可能性は否定できない。」が追記されている)
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